平成31年4月号

4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~

  事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)を算定するには、必然的に従業員の労働時 間の状況を正しく把握しなければなりませんが、労働基準法上は明文化されていませんでした 。しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、労働安全衛生法が改 正され、労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。罰則はありませんが、労働基準 法と合わせて、経営者の責務がより明確化されました。

 労働時間の状況の把握方法は、具体的には、次の方法によります。

 ①使用者が、自ら現認することにより確認する。
 ②タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等を基礎として確認し、適正に記録 する。

レジ等の対応に補助金を活用しよう!~補助率や対象が拡大!~

 消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入や電子的受発注システムの 改修が必要となる中小事業者を対象に、その費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が あります。

 本年から制度が拡充され、新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応したシステムの改修 ・機器の導入の費用が補助対象となったほか、補助率の引き上げ(3分の2から4分の3)や 、対象業種の追加(旅館・ホテル等の一部)が行われました。

 申請は、事業者自身が行う場合は、9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、12月16日 までに申請します(事後申請)。あるいは、改修等を指定事業者に依頼する場合は、6月28日 までに交付申請を行います。

資金繰りの落し穴 急激な売上の増加や落ち込みには要注意!

 消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入や電子的受発注システムの 改修が必要となる中小事業者を対象に、その費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が あります。

 本年から制度が拡充され、新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応したシステムの改修 ・機器の導入の費用が補助対象となったほか、補助率の引き上げ(3分の2から4分の3)や 、対象業種の追加(旅館・ホテル等の一部)が行われました。

 申請は、事業者自身が行う場合は、9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、12月16日 までに申請します(事後申請)。あるいは、改修等を指定事業者に依頼する場合は、6月28日 までに交付申請を行います。

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