10月からの消費税率引上げと軽減税率の導入によって、10月1日以後暫くの間 は、取引や請求業務において新旧の消費税率が混在するため、誤りが起こりや すくなります。誤りをなくすため、9月末までに経理上の準備をしておきまし ょう。
① 売上において、出荷から納品・検収までの期間が10月1日をまたぐ場合、売
上計上基準の違いによって、
適用する消費税率が異なります。得意先と打ち合
わせをした上で、社内で情報を共有化しましょう。
② 「20日締め」請求などの場合は、売上計上基準に基づき9月末までの取引
を一旦集計し、8%が適用される
ものを区分しておきましょう。
③ 仕入先に対して、9月30日までの請求分と10月1日以後の請求分とを分けて
請求書の発行をお願いするなどの
対応をしましょう。
小売店や飲食店が、市販や自社製作の「手書きの領収書」を発行しているとき は、10月1日以後は領収書の記載事項に注意が必要です。
① 売上のすべてが10%である事業者が発行する領収書については、従来どお りの記載でも問題はありません。
② 売上のすべてが8%(軽減税率対象品目)となる事業者が発行する領収書
については、従来通りの記載に加えて
「全商品が軽減税率対象」という記載が
必要になります。
③ 10%と軽減税率対象品目がある事業者の領収書については、但し書き欄に
「品目名」を書く際、それが軽減税率
対象品目であれば「品目名(軽減税率対
象)」の記載とともに、軽減税率対象品目の税込合計金額の記載が必要です。
中小企業は、大企業と同じような商品・サービス、営業方法では太刀打ちで きないため、大企業とは異なった考え方による差別化が必要です。
弱者の戦略③は「弱者は、強い会社とは異なった経営の差別化に力を入れよ 」です。これは、商品、地域、業界と客層などのどれを差別化するかを明確に して、そこでどのように差別化するかを検討することが必要です。
弱者の戦略④には「弱者は1位づくりの目標に対し、経営力を集中投入せよ 」があります。これは、商品、営業地域、客層において「小規模1位」や「部 分1位」を目指すには、目標を一つに絞り、そこに経営力を集中投入しなけれ ば、競争条件の不利な会社は、小規模1位を獲得できないことを示したもので す。
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